1950-11-28 第9回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第2号
この人達が続けて抑留されるということは、今日の私達の考えている正しい行動の基準に反するもので、つまり甚だしい人権の無視であり、常識となつている國際法の規約への違反であると私達は確信します。この人達の家族に私は確信を持つてこう申すことができます。というのは、國際連合はその方々のためにあらゆる道徳的な迫力を加えて、問題を円満に解決するだろうと強く確信しているのであります。
この人達が続けて抑留されるということは、今日の私達の考えている正しい行動の基準に反するもので、つまり甚だしい人権の無視であり、常識となつている國際法の規約への違反であると私達は確信します。この人達の家族に私は確信を持つてこう申すことができます。というのは、國際連合はその方々のためにあらゆる道徳的な迫力を加えて、問題を円満に解決するだろうと強く確信しているのであります。
○藤井新一君 もう一つ聞きますが、仄聞すれば、中國、朝鮮人は領海と公海の区別を混同して、國際法による三海里を十マイルまでの範囲を要求しているということですが、事実ですか。
私はたとい交戰國間においても、俘虜の数字を発表するのは國際法上の義務だと思うのですが、ソ連がいまだもつて発表されないことは、はなはだ腑に落ちかねるわけであります。それでこの問題は堂々と要求していい問題ではないかと私は確信します。今木村君のおつしやつたことも同感でありまして、わざわざ刺戟して國際的な政治的問題を巻き起すということは、日本政府としては極力避けなければならぬ。
次に残留同胞の管理の適正化は、戰時國際法からも、人道上からも当然であり、その改善を強く要請せねばならないと信ずるのであります。而も残留者の労働は、その生活のための管理費を償つて十分に余りあることは明らかに指摘せられるところであります。第三点は残留者に関する情報の入手であります。
ところで、この点からするならば、日本の政府には國際法を行使する権限がないことになる。そのもとにおいて連合國の一國との協定を結ぶことは、一体どこに法的根拠があるか、われわれはこれを発見するのに苦しむものであります。
第二の阿波丸の協定の問題は、國際法の上から言つても問題になるように考えますので、ここで私はぜひ質問したいと思いますから、その機会をできるだけ早く委員長の方でとりはからつていただきたい。國会がもし今週中で終れば、必ず今週中にお願いしたいと思います。
これはその他の委員の調整で適当になつて行くというように考えておりますが、少くとも指定の遠洋漁業というものは國際法の漁場で、國際法の伴います漁業でありますので、これについてははつきりした方針を謳うことも極めて適当であるということでこれを入れておるわけであります。経過はそんなふうなわけであります。
又自分らは國際法でかねて示されたソ連の日本人俘虜將校取扱規定、この規定によつて正当に扱つて貰えば何ら外に願いはないということをお答えしたのであります。
両方の戰闘、つまり國際法の戰闘行爲がどこまで適法であるかということと同じようなものです。そして國際法に例のレプライザルというのがあるのと同様に、片方ばかりひどいことをやると、片方もひどいことをする。それでどういたしましても、この第二項の今度つくりましたこの規定だけでは、雇い主側に実は挑発的な、あるいはむしろ責任があると思うような事情がある場合に、一方的に暴力行爲が行われるのは不都合だ。
これは小林証人、高橋証人、永井証人にそれぞれお聽きしたいことでありますが、一つの知識階級でなければいざ知らず、相当知識階級の方がここでお話される場合には、相当國際法の点などもよく御存じの方の場合に、この疑問が私に起きる。それは國際法の建前からいたしましても、民團の方、一般の居留民であつて、これが強制労働をさせられる筋合はない筈であります。それを何の理由もなしに、看過しておつた。
○小林証人 と申しますのは長命中佐のグループに入りまして國際法をよく……國際法と申しますか、長命中佐のグループの今までの考え方を知りますと、今我々は全く無智であつたということが氣が付きました。
どういうふうに考えるかといえば、國際法上は対日平和條約の締結を持つて確定せられるべきものでありますが、外國の國籍を新たに取得するか、それに準ずる意思表示をした者のほかは、大体法律上日本人と同様に取扱うことになつております。
條約局におきましては、條約その他國際約束の締結、國際法及び條約法律の事項、國際連合その專門機関及び國際常設機関との協力に関する準備、連絡並びに調整等の事務を行いますので、その経費として五百十三万三千円を、又條約集編纂、國際條約に新たに加入するに必要な経費として、二百九十万一千円、合計八百三万四千円を計上してあります。
ましてやこのことは國際法と國内法とをまつたく混同しておる。國際法的なものをそのまま國内法に取込もうとする誤りから來ておると考えられるのでありまして、その意味におきまして、この法案の條文の中からこの二項目を取除くというその限りにおいては、きわめてけつこうなことでありまして、共産党は大賛成であります。
私どもとしては、こういう種類の損害賠償の責任というものは、依然として國際法上連合國側にあるという見解を持つておるものでありますが、しかし現在占領軍当局の方では、そういう義務はないという立場をとつておられる関係上、この問題は將來平和條約において、わが方の連合國に対して持つている請求権の一つとして提議するという建前をとらざるを得ない情勢にあるわけであります。
今までわが國際法の問題についてお聞きしたのは、総理大臣は同時に外務大臣であるから、その立場からしてもはつきりお答えができると思つたのですが、お答えができないということですから、それは所管が大臣の方にお聞きすることにしまして、もう一つ、これは政治的に非常に重大な問題ですから、総理大臣は責任をもつてお答え願いたいのであります。
こうしたものは普通われわれが常識で知つておる程度では國際法なのである。たとえばマーシャル・プランにしても、ヨーロッパのあの國々においてはこれは條約がありますから、協定の形でアメリカとおのおのの國との間に締結されております。日本はもちろん講和前でありますために、こうした條約とか協定を結ぶことは正式にはできないでありましようが、しかしながらこの性格は國内法に盛るべきものではないのであります。
先ず第一に、國際法の侵犯に基く請求権と、アメリカから我が國民に対して與えられたところの援助とを一緒にして考えることが間違いであるということであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり)御承知の通り國際平和は、各國が國際法規を正しく守ることによつて初めて貫徹されるものであります。
しかしながらわれわれが將來國際社会に復帰するのときがありましたならば、少くとも外交界における権威者とせられておる岡崎君、並びに現総理大臣は外務大臣を兼任しておられるのでありまして、多年の外交官として世界情勢に通暁せられ、しかも國際法において明るいこれらの人々を政府に迎え、議会に迎えて日本國家が將來平和会議の後において、独立して國際外交の上に進出して行きまするのときが一日も早からんことをわれわれは希望
まず、第一に、この決議案によりますると、合衆國政府の援助に対する感謝の念を表現する一方法としてということが載つておりますが、そういうことで、國際法上当然の権利として取得した請求権を、こちらから一方的に、かつ無條件に放棄するというようなことは、まことに卑屈な態度といわざるを得ないのでありまして、その点私ども絶対に反対であります。
先ほど社会党、共産党から反対をされましたのと大体同様の趣旨でありますが、まず第一に、われわれは國際法上の立場から、この決議案に対して反対をいたすのであります。國際公法上の立場において、多言を要するまでもなく、この阿波丸の問題につきましては、アメリカ本國においても、明らかにみずからのあやまちであることを認められております。
但しその審査を國際法に從つてやつたかどうかということを再審査するという規定になつております。從つて法律的に考えますと、むろんイタリアがやつた拿捕審判というものは適法に成立する。從つて正式にイタリアの所在になることは認めると同時に、今度は別個の休戰條約なら休戰條約というもので、そのとつた船を返せという法律関係になつて來ておるわけであります。
戰時中拿捕した船は、戰時國際法の規定に從つて返す必要のないことになつておるのです。つまり武器を積み込んでおつたとか、戰爭用に使つた船であるということがはつきりし、それを審檢所に持つて行つて檢査して、それがはつきりすれば、そういう船はたとい戰いに敗れても返す必要はないことになつておる。それをみな返せと言つておる。返すのはまあいいとしても、修繕費にたいへんな金がかかる。
命令で若しそれがソ連地区若くは中共地区、或いは外蒙地区において軍或いは國の命令において、その收容軍人に対して、或いは一般邦人に対してあのような苛酷な処刑をなしたとするならば、これは將來國際法上おけるところの大きな歴史的な問題として記録されなければならない問題である、若しそうでなかつたなら、池田個人の、人間として人権擁護の立場からこれは被害を受けた人達のため、日本の國内におけるところの法律によつて裁かれるべき